正しいのはE。
令和7年度 社会保険労務士 健康保険 問6
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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マイナ保険証による資格確認では、限度額適用認定証等を提示しなくても窓口の支払が自己負担限度額までとなる。Aは国庫補助の範囲(全部)、Bは外国人の滞在期間、Cは埋葬料と故意の取扱い、Dは第三者行為での給付の可否が誤りとされる。
各選択肢の解説
- A
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。
誤り。法154条の2は、国庫が予算の範囲内で、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」を補助することができると定める。本肢の「全部」は条文と異なる。
- B
健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者はこの限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。
誤り。規則37条の3第2号は、法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者として、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく別表第1の5の表の下欄の活動のうち、本邦において「一年を超えない期間」滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う者を挙げている。本肢の「2年を超えない期間」は誤り。
- C
被保険者が、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の両人及び使用人に傷害を与えて、現場にて自殺した場合、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であり、自殺による埋葬料は支給されない。
誤り。昭和26年保文発第721号(旧法第60条の疑義解釈)の回答は、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であるが、埋葬料は被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に支給されるものなので、旧法第60条後段に該当しないものとして埋葬料を支給して差し支えないとする。さらに、照会事例の自殺は故意の犯罪行為によって生じたものではないと認められるとしている。照会事例(奈良県の照会)は、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の両人と女中に傷害を与えて服毒自殺したものである。照会の内容と厚生省の回答は区別して読む必要がある。現行法では、埋葬料は100条(生計を維持していた者で埋葬を行う者に支給。該当者がなければ埋葬を行った者に費用相当額を支給)が定める。故意の犯罪行為・故意の給付事由による不支給は116条が定める。旧法60条の番号は現行法の番号ではない。本肢の「埋葬料は支給されない」は誤り。
- D
自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。
第三者行為でも、保険者は被害者保護のため給付を行い、後に求償する。求償困難を理由に給付しないとする点が誤り。
- E
高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。
正しい。労働者健康安全機構健康保険組合の2024-02-26公表の説明によれば、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなしに、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される。限度額適用認定証の事前申請も不要になる。本肢はこれに合致する。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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