正解はE(公式解答)。
令和7年度 社会保険労務士 健康保険 問8
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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令和6年10月1日から、長期収載品を患者が希望した場合は選定療養となる。この場合の保険給付は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までとされ、残りの部分(価格差の4分の1)が特別の料金として整理される。A〜Dはいずれも誤りである。Aは、時効が一部完成している場合、時効未完成の期間についても継続給付を受けられないのに、受けられるとしている。Bは、認可権者は財務大臣ではなく厚生労働大臣で、実施者は税務署職員ではなく徴収職員である。Cは、健保組合の一般保険料率の変更に社会保障審議会の議を経る手続は定められていない。Dは、法122条が法119条を被扶養者に準用するため被扶養者も対象となるが、制限できるのは「当該被扶養者に係る保険給付の一部」であり、「全部又は一部」ではない。
各選択肢の解説
- A
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
誤り。通知(保文発第11283号)は、資格喪失後何の手続もとらず相当期間が経過し、受給資格期間は満たしていても、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部がすでに時効消滅している事例を扱っている。この場合は継続給付の要件である「継続シテ」に該当せず、時効未完成の期間についても継続給付を受けることはできないとしている。現行法の継続給付は法104条で、同一の保険者から「継続して」受ける給付である。保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効消滅する(法193条1項)。本肢は「受けることができる」とする点が誤り。
- B
日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に行わせなければならない。
誤り。機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない(法204条の3第1項)。滞納処分等実施規程も厚生労働大臣の認可を受ける(法204条の4第1項)。本肢の「財務大臣の認可」「税務署職員」はいずれも誤り。
- C
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
誤り。健保組合の一般保険料率は千分の三十から千分の百三十までの範囲内で決定し、変更しようとするときは、理事長が厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法160条13項により1項・8項を準用)。社会保障審議会の議を経る手続は、この準用規定に含まれていない。同審議会の議が出てくるのは、厚生労働大臣が協会の都道府県単位保険料率を変更する場合(法160条11項)である。本肢は「社会保障審議会の議を経て」とする点が誤り。
- D
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。
誤り。法119条は、保険者は「被保険者又は被保険者であった者」が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「保険給付の一部」を行わないことができると定める。法122条はこの規定を被扶養者について準用し、「保険給付」を「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替える。そのため、被扶養者が対象となる点は正しい。しかし、行わないことができるのは「当該被扶養者に係る保険給付の一部」であり、「全部又は一部」とする点が合わない。「全部又は一部」は法121条(法59条の命令に従わず、答弁や受診を拒んだ場合)の文言である。なお、本肢後段の「療養に関する指示に従わない」の説明は、旧法63条に関する保発第37号の記述に沿っている。
- E
選定療養において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額を支払わなければならない。なお、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する。
正しい(公式正答)。令和6年10月1日から、長期収載品の処方等又は調剤に選定療養の仕組みが導入された。医療上必要があると認められる場合などを除き、患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象となる。特別の料金は、長期収載品の薬価から後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じた価格を用いて、算定告示の例により算定した点数に10円を乗じた額とされる。ここでいう後発医薬品の薬価は、該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価をいう。保険給付は価格差の4分の3までで、残りの4分の1が特別の料金にあたる。本肢はこの内容に沿っている。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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