正しいのはE。
令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問10
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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96条6項は、同条4項・5項の滞納処分で受け入れた金額を保険料に充当する場合、さきに経過した月の保険料から順次充当し、1か月の保険料額に満たない端数は納付義務者に交付すると定める。Aは、60歳未満の妻の寡婦年金が60歳に達した日の属する月の「翌月」から始まる(49条3項)のに、「その月から」としている点が誤り。Bは、35条2号ただし書の期間が「3年」であるのに「5年」としている点が誤り。Cは、34条6項により改定後の額の支給は改定が行われた日の属する月の「翌月」から始まる点が誤り。Dは、39条3項により、障害等級に該当する子が20歳に達したとき(8号)に減額改定されるのに、「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」としている点が誤り(なお改定は該当日の属する月の翌月から行われる)。
各選択肢の解説
- A
60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
誤り。60歳以上の妻は18条1項により死亡日の属する月の翌月から支給開始となるが、60歳未満の妻の寡婦年金は49条3項により、60歳に達した日の属する月の「翌月」から支給が始まる。同じ月ではない。
- B
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
誤り。35条2号ただし書は、障害等級に該当しなくなった日から該当することなく「3年」を経過していないときを除くと定める。5年ではない。
- C
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
誤り。34条6項により、改定後の額による支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始める。
- D
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
誤り。39条3項6号は18歳に達した日以後の最初の3月31日の終了(障害等級に該当する場合を除く)、8号は20歳に達したときを減額改定事由とする。障害等級の子について「20歳に達した日以後の最初の3月31日」とする点が条文と合わない。
- E
国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
正しい(正答肢)。96条6項のとおり、滞納処分(4項・5項)による受入金は先に経過した月の保険料から順次充当し、1か月分に満たない端数は納付義務者に交付する。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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