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社会保険労務士令和7年度厚生年金問 2

令和7年度 社会保険労務士 厚生年金 問2

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

誤り(正答肢)。

詳細Layer 2
展開

老齢厚生年金の受給権者について合意分割による標準報酬の改定・決定が行われたときの年金額の改定は、「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」から行われる。肢Eは起算月を「標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月」としており、基準となる日が誤っている。改定請求日と実際の改定決定日は別であり、決定が請求より後になっても基準は請求日である。標準報酬自体も、改定・決定後のものは標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。なお、改定または決定が「請求のあった日に行われたものとみなされる」とは条文にない。条文上は、効力の発生日と年金額の改定月を請求のあった日で定めている。

各選択肢の解説

A

甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

正しい。当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、公正証書の添付など法第78条の2第3項の方法で他方が標準報酬改定請求をしたときは、死亡した日の前日に請求があったものとみなされる。死亡日から15日目は1か月以内にあたる。みなされる日は「死亡した日の前日」であり、死亡日当日や請求日ではない。

B

合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。

正しい。協議が調わないとき、または協議ができないときは、「当事者の一方の申立て」により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができる。申立てに双方の合意や共同申立ては要らず、一方のみでできる。

C

当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

正しい。当事者またはその一方は、実施機関に対し、標準報酬改定請求に必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲など)の提供を請求できる。ただし、その請求が標準報酬改定請求後に行われた場合などは請求できない。情報提供請求は改定請求の前に行うものである。

D

対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。

正しい。対象期間の全部または一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額と、同日以後の各月の標準報酬月額(第26条第1項の従前標準報酬月額みなしの月は従前標準報酬月額)および標準賞与額に、当事者を受給権者とみなして対象期間の末日で適用される再評価率を乗じた額との総額が、対象期間標準報酬総額となる。この特例の根拠は法第78条の3第1項ではなく施行令第3条の12の5である。

E

老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。

誤り(正答肢)。老齢厚生年金の受給権者について合意分割による標準報酬の改定・決定が行われたときの年金額の改定は、「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」から行われる。肢Eは起算月を「標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月」としており、基準となる日が誤っている。改定請求日と実際の改定決定日は別であり、決定が請求より後になっても基準は請求日である。標準報酬自体も、改定・決定後のものは標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。なお、改定または決定が「請求のあった日に行われたものとみなされる」とは条文にない。条文上は、効力の発生日と年金額の改定月を請求のあった日で定めている。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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