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社会保険労務士令和7年度労災問 6

令和7年度 社会保険労務士 労災 問6

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解(誤っているもの)はEです。

詳細Layer 2
展開

労災保険法第26条第1項によると、二次健康診断等給付は、直近の一次健康診断で血圧検査・血液検査等の所定の検査を受けた労働者が、「そのいずれの項目にも異常の所見がある」と診断された場合に行われます。「いずれかに」異常があれば足りるのではなく、全項目に異常所見があることが必要です。また、すでに脳血管疾患・心臓疾患の症状がある人は対象外です。給付は請求に基づいて行われます。

各選択肢の解説

A

二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

正しい。施行規則第11条の3第2項は「都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し…」と定めています。指定は都道府県労働局長が行い、指定や取消しの際には名称・所在地を公告します。

B

二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

正しい。労災保険法第26条第2項第1号は、二次健康診断を「一年度につき一回に限る」としています。

C

二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

正しい。労災保険法第26条第2項第2号は、二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の面接指導を定めます。厚生労働省の『労災保険二次健康診断等給付』は、内容を栄養指導・運動指導・生活指導と明示しています。

D

特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

正しい。労災保険法第34条から第36条までの特別加入者へのみなし適用は、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2に限り、第3章第4節の二次健康診断等給付を含みません。厚生労働省も特別加入者は対象外と明示しています。

E

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

誤り(公式正答)。条文上の要件は、検査の「いずれの項目にも」異常の所見があることです(第26条第1項)。「いずれかに」異常の所見があれば足りるとしている点が誤りです。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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