メインコンテンツへスキップ
社会保険労務士令和8年度学科問 5

令和8年度 社会保険労務士 学科 問5

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。

当該労働者の労働条件

賃金:基本給が月額400,000円。

通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。

住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、住宅手当は、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。

生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、生活手当は、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。

年間労働日数:250日

所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで

休憩時間:正午から1時間

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解はCです。

詳細Layer 2
展開

【1】分母(1か月の所定労働時間)

所定労働時間は午前9時30分から午後5時30分までの8時間です。休憩1時間を引くと、1日の所定労働時間は7時間です。月によって所定労働時間数が異なるため、労働基準法施行規則第19条第1項第4号により「一年間における一月平均所定労働時間数」で割ります。

250日×7時間=1,750時間(年間)

1,750時間÷12=145.833…時間(1か月平均)

これがどの選択肢にも共通する分母(250×7÷12)です。

補足Layer 3
展開

【2】分子(算入する賃金)

労働基準法第37条第5項と施行規則第21条により、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎から除外されます。ただし、除外できるかどうかは名称ではなく実質で判断されます。

・基本給400,000円:通常の労働時間の賃金なので算入します。

・通勤手当10,000円:通勤距離にかかわらず一律に支給されています。実際の通勤費用に応じた手当ではないため除外できず、算入します。

・住宅手当20,000円:賃貸なら2万円、持家なら1.5万円と、住宅の形態ごとに一律の定額を支給しています。住宅に要する費用に応じた手当ではないため除外できず、算入します。

・生活手当16,000円:名称は生活手当ですが、扶養する18歳未満の子1人につき8,000円(8,000円×2人=16,000円)です。扶養家族数に応じて支給されるので、実質は家族手当です。除外します。

【3】計算

分子:400,000+10,000+20,000=430,000円

1時間当たり:430,000÷(250×7÷12)=430,000×12÷1,750=5,160,000÷1,750=2,948.57…円

したがって、正しい計算式はCです。

各選択肢の解説

A

(400,000円+10,000円)÷(250×7÷12)

誤り。住宅手当20,000円が分子に入っていません。この住宅手当は住宅の形態ごとの一律定額なので、除外できる住宅手当にあたらず、算入が必要です。

B

(400,000円+20,000円)÷(250×7÷12)

誤り。通勤手当10,000円が分子に入っていません。この通勤手当は通勤距離にかかわらず一律に支給されているので、除外できる通勤手当にあたらず、算入が必要です。

C

(400,000円+10,000円+20,000円)÷(250×7÷12)

正解。基本給400,000円に、一律支給の通勤手当10,000円と、住宅形態ごとの定額の住宅手当20,000円を加えます。実質が家族手当である生活手当16,000円は除外します。分母は1日7時間×年間250日÷12か月です。

D

400,000円÷(250×7÷12)

誤り。基本給だけを基礎にしています。一律支給の通勤手当と、住宅形態別定額の住宅手当は、名称にかかわらず実質的に除外対象ではありません。算入しないと基礎賃金が少なすぎます。

E

(400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250×7÷12)

誤り。生活手当16,000円まで算入しています。生活手当は扶養する子の数に応じて(1人8,000円×2人)支給されるので、実質は家族手当です。第37条第5項により除外されます。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

労働安全衛生法 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「労働安全衛生法」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「労働安全衛生法」問題

社会保険労務士 の同じ分野を年度をまたいで演習する