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社会保険労務士令和8年度一般常識問 10

令和8年度 社会保険労務士 一般常識 問10

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

児童手当法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。イ児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ウ児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。エ児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。オ児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい組合せはウとオ(D)。

詳細Layer 2
展開

ア:第3条第1項は児童を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」と定めるので、15歳とするアは誤り。イ:第8条第2項は、支給を認定請求をした日の属する月の「翌月」から始めると定めるので、「属する月から」とするイは誤り。ウ:第8条第4項のとおり正しい。エ:第13条は、支給すべきでないのに支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことが「できる」と定めるので、できないとするエは誤り。オ:第23条第1項のとおり、行使できる時から2年で時効消滅し、正しい。よって正しいのはウとオである。

各選択肢の解説

A

(アとイ)

誤り。アは児童の年齢を15歳到達後の最初の3月31日までとしており(第3条第1項は18歳)誤り。イは認定請求月から支給開始とする点が誤り(第8条第2項は翌月から)。いずれも正しくない組合せ。

B

(アとウ)

誤り。ウは正しい(第8条第4項)が、アは第3条第1項の18歳に反し誤り。正しい記述のみの組合せではない。

C

(イとエ)

誤り。イは第8条第2項(翌月から支給開始)に反して誤り。エは第13条が内払とみなすことができると定めるのに反して誤り。いずれも正しくない組合せ。

D

(ウとオ)

正しい。ウは第8条第4項(偶数月の年6期払いと、前支払期月分・事由消滅時のその期分の随時払)に合致する。オは第23条第1項(行使できる時から2年で時効消滅)に合致する。

E

(エとオ)

誤り。オは正しい(第23条第1項)が、エは第13条が内払とみなすことができると定めるのに反して誤り。正しい記述のみの組合せではない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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