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社会保険労務士令和8年度健康保険問 10

令和8年度 社会保険労務士 健康保険 問10

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいのはA。

詳細Layer 2
展開

6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者には、その年の定時決定は適用されない(法41条3項)。6月1日に資格を取得した者の標準報酬月額は資格取得時決定により、翌年8月までの各月の標準報酬月額となる(法42条2項)。Bは定時決定の基準日を4月1日、対象期間を同日以後3か月間とする点、Cは月給者の欠勤控除時に暦日の数から欠勤日数を控除するとする点、Dは随時改定に定時決定の「17日未満の月を除く」扱いを持ち込む点、Eは資料提供を求める主体と相手が条文と異なる点が誤り。

各選択肢の解説

A

定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者には適用されない。6月1日に入社した者の資格取得時決定により決定された標準報酬月額は、同じ事業所にて定時決定された被保険者と同じ翌年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。

正しい。6月1日入社の者は資格取得時決定で、定時決定を受けた者と同様に翌年8月まで同じ標準報酬月額が適用される。

B

保険者等は、月給者の定時決定を行う場合、その被保険者が毎年4月1日現に使用される事業所において同日以後3か月間である4月、5月、6月に実際に支給された賃金や報酬の総額をもとに標準報酬月額を決定する。

誤り。定時決定は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前3月間(4月・5月・6月)に受けた報酬が対象である。報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除き、その期間の報酬の総額を月数で除した額を報酬月額とする(法41条1項)。肢は基準日を4月1日、対象期間を同日以後3か月間としている点が誤り。

C

標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者については各月の暦日数によることから、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

誤り。月給制・週給制の支払基礎日数は、出勤日数に関係なく暦日数となる。ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その月の暦日数ではなく、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数となる(日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和7年度」(4)支払基礎日数とは)。本肢は「その月における暦日の数から欠勤日数を控除した日数」としており、控除の起点を誤っているため、誤り。

D

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは随時改定の対象となり、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

誤り。随時改定(法43条1項)は、継続した3月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。報酬の総額は3で除す。「17日未満である月があるときは、その月を除く」という扱いは定時決定(法41条1項)の規定であり、肢はこれを随時改定に混用している。

E

健康保険法第199条第1項によると、保険者等は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

誤り。法199条1項で資料の提供等を求めるのは「厚生労働大臣」であり、保険者等ではない。事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求める相手は「官公署」であり、事業主ではない。銀行、信託会社その他の機関に対し収入の状況等の報告を求める部分は条文どおり。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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