メインコンテンツへスキップ
社会保険労務士令和8年度国民年金問 7

令和8年度 社会保険労務士 国民年金 問7

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正答はB(原問の公式キーを維持)。

詳細Layer 2
展開

B(誤り):前段のとおり、昭和60年法律第34号附則8条5項1号は、旧国民年金法附則6条1項により被保険者となることができた者が、申出を行わなかったため被保険者とならなかった期間を合算対象期間とする。しかし後段は誤りである。日本年金機構の「合算対象期間」の案内(2020年3月6日更新)は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間の合算対象期間として、(1)厚生年金保険等の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間のほか、(12)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間(20歳以上60歳未満)を挙げている。したがって、任意加入の申出を行って任意加入被保険者となったものの保険料を納付しなかった期間も合算対象期間とされ、「合算対象期間とはされない」とする記述が誤りである。

A:国民年金法109条の2により、指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をすることができる。納付猶予申請も、平成26年法律第64号附則15条により委託を受けて行える。納付督励・免除等申請手続の勧奨は法の規定ではなく、国民年金保険料収納事業の委託要項に定められた業務である。同要項は、指定を受けた事業者が全額免除等の基準に該当する滞納者から申請の委託を受けた場合に申請を行うとする。

C:国民年金法35条3号のとおり正しい。厚生年金保険法47条2項の障害等級に該当しなくなった日から、該当することなく3年を経過したときに失権する。ただし3年を経過した日に65歳未満であれば失権しない。

D:国民年金法37条の2第1項と、同法施行令6条の4により、死亡当時その者と生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものは生計維持の対象となる。配偶者の収入が将来にわたり基準額未満であれば、子と生計を同じくする配偶者に遺族基礎年金が支給される。

E:第3号被保険者は被保険者である(同法7条1項3号)。初診日に被保険者であり、保険料納付要件を満たして障害等級に該当すれば障害基礎年金が支給される(30条)。受給権者によって生計を維持する18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級に該当する子がいるときは、同法33条の2により子の加算が行われる。

各選択肢の解説

A

国民年金法第109条の2に規定された指定全額免除申請事務取扱者は、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者に対して納付勧奨及び免除勧奨を行うこととされ、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者より委託を受けて全額免除申請及び納付猶予申請を行うことができる。

正しい。国民年金法109条の2により、指定全額免除申請事務取扱者は全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請を行える。納付猶予申請も平成26年法律第64号附則15条により委託を受けて行える。勧奨業務は収納事業の委託要項に定められている。

B

昭和61年3月31日までの期間において、厚生年金保険の被保険者の配偶者であったため、国民年金の任意加入被保険者となることができた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間とされるが、この期間に任意加入の申出を行い任意加入被保険者となったものの保険料を納付しなかった場合は合算対象期間とはされない。

誤り(正答肢・原問の公式キー維持)。後段が誤りである。日本年金機構の「合算対象期間」の案内(2020年3月6日更新)では、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間について、国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間(20歳以上60歳未満)も合算対象期間に挙げられている。申出を行って任意加入被保険者となり保険料を納付しなかった場合も合算対象期間とされるため、「合算対象期間とはされない」は誤り。前段は、附則8条5項1号の合算対象期間(申出を行わなかったため被保険者とならなかった期間)に対応する。

C

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害厚生年金の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは消滅する。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

正しい。国民年金法35条3号のとおり、障害の状態に該当しなくなった日から3年経過で失権し、3年経過日に65歳未満であれば失権しない。

D

死亡日の前日において遺族基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が死亡したときに、その者に生計を維持する子(国民年金法第37条の2第1項第2号に該当する子)がいた場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者の収入が将来にわたって厚生労働大臣の定める金額未満であれば、当該配偶者に遺族基礎年金が支給される。

正しい。国民年金法37条の2第1項、同法施行令6条の4により、将来にわたって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外は生計維持の対象となる。

E

初診日の前日において障害基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当したときに、その者に生計を維持する子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子)がいる場合は、その者の障害基礎年金の額に子の加算が行われる。

正しい。第3号被保険者も被保険者であり(7条1項3号)、30条の要件と保険料納付要件を満たして障害等級に該当すれば、生計を維持する子がいる場合に33条の2により子の加算が行われる。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

国民年金法 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法令」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「国民年金法」問題

社会保険労務士 の同じ分野を年度をまたいで演習する