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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 10

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問10

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、当該請求については、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。イ障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額と定められているが、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合も、実際の被保険者期間の月数で計算されることとなっている。ウ第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、死亡した被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後、当該母に届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者が生じたときは、当該母の遺族厚生年金の受給権は消滅する。エ厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間については、老齢厚生年金の配偶者加給年金額が加算されるために必要な要件の1つとなっている老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の中に含めることができる。オ昭和38年10月7日生まれで、令和8年10月に63歳となる女性について、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす(長期加入者や障害者などの特例には該当していない。)場合、報酬比例部分の支給開始年齢も63歳である。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

(ウとオ)は正しい。

詳細Layer 2
展開

ウは正しい。遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときに消滅する(63条1項2号)。母が遺族厚生年金の受給権者であっても、届出をしていない事実婚の配偶者が生じれば失権する。オも正しい。昭和38年10月7日生まれの女性で第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者は、附則8条の2第2項の表(昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ=63歳)に該当する。附則8条1号の「60歳」が「63歳」と読み替えられる。附則8条の老齢厚生年金の額は、附則9条により43条2項と44条を適用しないので、43条1項の平均標準報酬額と被保険者期間の月数による報酬比例額となる。長期加入者や障害者などの特例にも該当しないので、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳である(令和8年10月に63歳となることとも整合する)。したがって正しい組合せはウとオであり、公式正答Eと一致する。

各選択肢の解説

A

(アとウ)

誤り。(アとウ)のうちアが誤りである。障害厚生年金の増進改定請求は、受給権取得日または実施機関の診査を受けた日から「1年」を経過した日後でなければできない(1年6か月ではない)。ウは正しい(事実婚でも失権)が、アが誤りなので組合せは成立しない。

B

(アとエ)

誤り。アもエも誤りである。アは1年6か月ではなく1年(52条3項)。エの離婚時みなし被保険者期間は、加給年金額の月数要件(240月以上)には含まれない。78条の11の読替えにより、44条1項は「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が二百四十以上」となる。

C

(イとエ)

誤り。イもエも誤りである。障害手当金は50条1項の規定の例により計算した額の100分の200(57条)であり、50条1項後段により被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす。「実際の月数で計算」とするイは誤り。エは、78条の11の読替えにより離婚時みなし被保険者期間が44条1項の240月要件から除かれるため誤り。

D

(イとオ)

(イとオ)は誤り。イが誤りである。障害手当金の額は、50条1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である(57条)。50条1項後段は、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300とすると定める。この規定が障害手当金にも及ぶので、「実際の月数で計算される」とするイは誤りである。オは正しい。昭和38年10月7日生まれの女性で第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者は、附則8条の2第2項の表(昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ=63歳)に該当する。附則8条1号の「60歳」が「63歳」と読み替えられる。附則8条の老齢厚生年金の額は、附則9条により43条2項(在職中の改定)と44条(加給年金額)を適用せず、43条1項の平均標準報酬額と被保険者期間の月数による報酬比例額となる。長期加入者や障害者などの特例にも該当しないので、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳である。ただしイが誤りなので、組合せ(イとオ)は成立しない。

E

(ウとオ)

(ウとオ)は正しい。ウは正しい。遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときに消滅する(63条1項2号)。母が遺族厚生年金の受給権者であっても、届出をしていない事実婚の配偶者が生じれば失権する。オも正しい。昭和38年10月7日生まれの女性で第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者は、附則8条の2第2項の表(昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ=63歳)に該当する。附則8条1号の「60歳」が「63歳」と読み替えられる。附則8条の老齢厚生年金の額は、附則9条により43条2項と44条を適用しないので、43条1項の平均標準報酬額と被保険者期間の月数による報酬比例額となる。長期加入者や障害者などの特例にも該当しないので、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳である(令和8年10月に63歳となることとも整合する)。したがって正しい組合せはウとオであり、公式正答Eと一致する。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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