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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 9

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問9

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア67歳到達時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合において、経過的加算として老齢厚生年金に加算される部分についても、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象となる。イ65歳から支給される老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される場合において、68歳到達時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該配偶者加給年金額は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象となる。ウ積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。エ65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受給していた者が、65歳に到達し、厚生年金保険法第42条に規定する本来の老齢厚生年金をその時点から受給しようとする場合は、実施機関に請求書を提出する必要はない。オ第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合において、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額であっても、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

各記述の正誤は次のとおり。

詳細Layer 2
展開

アは正しい(経過的加算も繰下げの増額対象)。イは誤り(加給年金額は増額の対象外)。ウは正しい(積立金運用の職員の義務)。エは誤り(65歳到達時に本来の老齢厚生年金を受けるには請求書の提出が必要)。オは誤り(標準報酬月額相当額が同額なら届出を省略できる)。正しいのはアとウでA。

各選択肢の解説

A

(アとウ)

正しいものの組合せはアとウ。以下、ア~オを一次条文から個別に判定した。 ア 正しい。経過的加算は、昭和60年法34号附則59条2項により、老齢厚生年金の額が43条1項・44条1項に定める額に「第1号の額から第2号の額を控除した額」を加算した額とされる部分である。繰下げ時の増額は44条の3第4項で定められ、同項は43条1項・44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に政令で定める額を加算するとしている。附則59条5項は、2項の規定で額が計算される者について、同項の「これらの規定」を「昭和60年法附則59条2項の規定」と読み替える。つまり経過的加算の部分も繰下げ加算の基礎に含まれる。厚年令3条の5の2は、附則59条2項が適用される場合、受給権取得月前被保険者期間を基礎に43条1項で計算した額に平均支給率を乗じた額に、受給権取得月前被保険者期間を基礎に計算した同項の加算額を加算し、その合計額に増額率(1000分の7×月数、上限120月)を乗じるとしている。したがって、67歳で繰下げの申出をした場合、経過的加算も増額の対象になる。 イ 誤り。令3条の5の2が増額の基礎とするのは、法43条1項により計算した額(附則59条2項が適用される場合はそれに加えて経過的加算額)に限られる。44条の加給年金額は基礎に含まれない。したがって配偶者加給年金額は増額の対象にならない。 ウ 正しい。79条の10は、積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならないと定めている。記述はこの条文と一致する。 エ 誤り。65歳から支給される42条の老齢厚生年金も、33条により受給権者の請求に基づいて実施機関が裁定する。施行規則30条1項は、裁定を受けようとする者は請求書を機構に提出しなければならないと定める。同項ただし書は、42条の老齢厚生年金の裁定請求について2号の2・2号の3の記載事項を省略できるにとどまる。2項ただし書も、1号の2の添付書類を省略できるにとどまる。請求書の提出自体を不要とする規定はない。 オ 誤り。規則15条の2第1項ただし書は、70歳到達日の前日に適用事業所に使用されていた被保険者が引き続き同事業所に使用されて70歳以上の使用される者の要件に該当するとき、標準報酬月額に相当する額が前日の標準報酬月額と同額であれば、70歳以上被用者該当届の提出を要しないとする。規則22条1項4号は、この規定により要件該当の届出を要しないときは資格喪失届も要しないとする。したがって、同額の場合は該当届と資格喪失届の両方を省略できる。『省略することができない』は誤り。 以上から、正しいのはアとウでA。

B

(アとエ)

誤り。アは正しい。附則59条2項の経過的加算額は、44条の3第4項と附則59条5項の読替え、令3条の5の2第1項により増額の基礎に含まれる。しかしエが誤り。65歳からの42条の老齢厚生年金も、33条により請求に基づく裁定が必要である。規則30条1項は請求書の提出を義務付けており、同項ただし書は一部の記載事項の省略を認めるにとどまる。請求書提出不要の規定はない。

C

(イとエ)

誤り。イ・エはどちらも誤りで、組合せとして成立しない。イは、令3条の5の2第1項が増額の基礎を43条1項の計算額(附則59条2項適用時はこれに経過的加算額を加えた額)に限っており、44条の加給年金額が含まれないため誤り。エは、33条による裁定と規則30条1項の請求書提出義務があり、提出不要とする規定がないため誤り。

D

(イとオ)

誤り。イ・オはどちらも誤り。イは、令3条の5の2第1項の増額基礎に加給年金額が含まれないため誤り。オは、規則15条の2第1項ただし書により、標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額なら70歳以上被用者該当届を省略でき、規則22条1項4号により資格喪失届も省略できるため誤り。『省略することができない』は条文に反する。

E

(ウとオ)

誤り。ウは正しい。79条の10が運用職員の責務を、記述のとおり定めている。しかしオが誤り。規則15条の2第1項ただし書は、前日の標準報酬月額と同額の場合に70歳以上被用者該当届を不要とする。規則22条1項4号は、その場合に資格喪失届も不要とする。したがって両届を省略できる。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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