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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 8

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問8

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいものを選ぶ問題。

詳細Layer 2
展開

Bは、配偶者の母は遺族厚生年金の遺族に含まれないという記述で、正しい。Aは婚姻している子は含まれないため誤り。Cは所在地が一定しない事業所に6か月の例外はない。Dは臨時的事業の例外は2か月ではなく6か月。Eは65歳以後の併給の整理が条文と一致しない。

各選択肢の解説

A

死亡した被保険者の子は、被保険者死亡の当時、年齢が19歳で婚姻をしていたとしても、障害等級2級に該当する障害の状態にあり、かつ、被保険者によって生計を維持していれば、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。なお、死亡した被保険者によって生計を維持していた他の遺族はいないものとする。

誤り。法59条1項ただし書2号により、子は「現に婚姻をしていない」ことが要件。19歳で婚姻している子は、障害等級2級の状態にあり生計維持関係があっても、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれない。また同号は「二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級」と定めるので、年齢要件(19歳は20歳未満)自体は満たすが、婚姻要件を欠く。

B

死亡した被保険者の配偶者の母は、被保険者死亡の当時に年齢が55歳以上、かつ、被保険者によって生計を維持していたとしても、遺族厚生年金を受けることができる遺族には含まれない。なお、死亡した被保険者によって生計を維持していた他の遺族はいないものとする。

正しい(正答肢)。遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の配偶者・子・父母・孫・祖父母に限られる。「配偶者の母」(被保険者から見て義母)は列挙されておらず、55歳以上で生計維持関係があっても遺族に含まれない。なお、父母(被保険者本人の父母)であれば55歳以上等の要件で含まれ得る点と区別する。

C

厚生年金保険法第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、同法第12条の規定により、所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とはならない。ただし、継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

誤り。所在地が一定しない事業所に使用される者は法12条2号により被保険者とならず、同号には継続使用による例外(ただし書)がない。『継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない』とのただし書があるのは同条4号(臨時的事業の事業所)であり、これを2号に当てはめた記述が誤り。

D

厚生年金保険法第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、同法第12条の規定により、臨時的事業の事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とはならない。ただし、継続して2か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

誤り。臨時的事業の事業所に使用される者は被保険者とならないが(12条4号)、例外となるのは『継続して六月を超えて使用されるべき場合』であり、『2か月を超えて』ではない。2か月は、12条1号ロ(2月以内の期間を定めて使用される者)に関する数字であり、混同した誤り。

E

障害等級3級に該当する障害厚生年金を受給している者が65歳に到達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権も取得した場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせか、老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせのどちらかを選択する必要がある。

Eは誤り。3級の障害厚生年金には同一支給事由の障害基礎年金がなく、これが併給調整で除外されないことが根拠になる。(1) 厚生年金保険法38条1項前段は、障害厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、または国民年金法による年金給付を受けられるときは、その間、障害厚生年金の支給を停止すると定める。括弧書で除かれるのは同一の支給事由に基づく障害基礎年金だけで、老齢基礎年金は除かれていない。したがって、65歳で老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権を得ると、障害厚生年金は停止の対象になる。(2) 国民年金法20条1項後段は、老齢基礎年金の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。同一支給事由のものも除く)を受けられるときは、老齢基礎年金を停止すると定める。障害厚生年金は同一支給事由のものにも遺族厚生年金にも当たらないので、老齢基礎年金は障害厚生年金とも互いに支給停止の関係になる。つまり『老齢基礎年金と障害厚生年金』の組み合わせは条文上成立しない。(3) 一方、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同一の支給事由に基づく給付であり、国民年金法20条1項の括弧書の同一支給事由の除外と、厚生年金保険法38条1項後段の『老齢基礎年金及び付加年金を除く』に当たるため、併給できる。(4) 以上から、選択の対象は『老齢基礎年金+老齢厚生年金』か『障害厚生年金のみ』である。両法の条文では、Eの選択肢にある『老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせ』を導けず、この部分が誤りである。なお、両法の2項により、支給停止された側の年金について停止の解除を申請できる(4項で将来に向けて撤回も可能)。ただしこの申請は、停止の対象となった年金そのものの支給を求めるものであり、両条文のどちらも老齢基礎年金と障害厚生年金の同時受給を認めてはいない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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