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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 10

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問10

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

労使関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

労働基準法と労働組合法の基本ルールを問う問題。

詳細Layer 2
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就業規則は過半数組合などへの意見聴取で足り、協議は不要。労働協約は規範的効力を持ち、団体交渉は正当な理由があれば拒否できる。組合活動への賃金支払いも一律に禁止されてはいない。一般的拘束力を述べた肢3が適切で、正答は3。

各選択肢の解説

(1)

常時一定人数以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成又は変更する場合,労働者の過半数で組織する労働組合,又はそれがないときには労働者の過半数を代表する者と協議しなければならない。

労働基準法は、就業規則を作成・変更するとき、過半数組合または過半数代表者の「意見を聴く」ことを求めている。協議や同意までは求めていない。「協議しなければならない」とする点が誤り。

(2)

労働協約に定める労働条件に関する基準に違反する部分が労働契約にある場合,この部分の取り扱いは,個別に合意したものである労働契約の定めるところによる。

労働組合法の規範的効力により、労働協約の基準に違反する労働契約の部分は無効となり、協約の基準で置き換えられる。個別の合意が優先するという説明は誤り。

(3)

1つの事業場に常時雇用される同種の労働者の4分の3以上が1つの労働協約の適用を受けるときは,残りの同種の労働者にも当該労働協約が適用される。

正答。労働組合法の一般的拘束力の規定による。一つの工場事業場で常時使用される同種の労働者の4分の3以上が一つの労働協約の適用を受けると、残りの同種の労働者にもその協約が適用される。

(4)

使用者は,雇用する労働者が加入する労働組合から団体交渉の申し入れがあったときは,団体交渉権は憲法で保障されていることから,必ず応じなければならない。

労働組合法が不当労働行為として禁じているのは、「正当な理由がない」団体交渉の拒否である。正当な理由があれば拒否できるので、「必ず応じなければならない」とする点が誤り。

(5)

勤務時間中に労働組合と使用者の団体交渉に参加した労働者に対しては,労働の提供がないことから,その使用者は,いかなる場合においても当該団体交渉に費やされた時間に対して賃金を支払う義務はない。

労働組合法は、労働時間中に賃金を失わずに使用者と協議・交渉することを許すことは、経費援助の禁止の例外として認めている。労働協約などで有給と定めれば支払義務が生じるので、「いかなる場合においても」とする点が誤り。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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