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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 11

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問11

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

副業・兼業ガイドラインでは、労働時間規制は自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理する。一方、安衛法の健康確保措置、社会保険、雇用保険は事業所ごとに判断し、労災保険の給付は全就業先の賃金を合算する。この違いを押さえるのが判断基準。基準日(令和8年4月1日)時点の制度に基づく。正答は1。

詳細Layer 2
展開

※問題冊子が示す基準日(令和8(2026)年4月1日)時点の法令・制度・指針に基づく解説です。その後の改正・改訂に注意してください。

各選択肢の解説

(1)

2つの事業主に雇用されている労働者がそれぞれの事業場において労働基準法に定められた労働時間規制の適用を受ける場合,それぞれの使用者は,原則として自社と副業・兼業先の労働時間を通算して労働時間管理を行う必要がある。

適切(正答)。労働基準法38条1項は、事業場を異にする場合も労働時間を通算すると定める。ガイドラインでも、両方の使用者が労働時間規制の適用を受ける場合、それぞれが自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理するのが原則とされる。

(2)

使用者は,労働安全衛生法に基づき長時間労働者に対する面接指導を行う対象者を選定する際,副業・兼業を行う労働者については,自社と副業・兼業先における労働時間を通算しなければならない。

不適切。安衛法の健康診断・長時間労働者の面接指導・ストレスチェックなどの健康確保措置では、対象者の選定に副業・兼業先の労働時間を通算しない。ガイドラインは、通算した時間を考慮して措置を講じることを望ましい対応として示すにとどまる。

(3)

厚生年金保険及び健康保険は,2つの雇用関係に基づき2つの事業所で勤務する労働者が,いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合,労働時間等を合算して適用要件を満たせば適用される。

不適切。厚生年金保険と健康保険の適用要件は事業所ごとに判断し、複数の事業所の労働時間などを合算しない。複数の事業所でそれぞれ要件を満たす場合は、被保険者が届け出て、保険者が保険料を按分する仕組みになる。

(4)

2つの事業主に雇用されている労働者は,それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合,両方の雇用関係について雇用保険の被保険者となる。

不適切。雇用保険では、同時に複数の雇用関係にある場合、生計維持に必要な主たる賃金を受ける1つの雇用関係でのみ被保険者となる。65歳以上のマルチジョブホルダー制度は本人の申出による特例で、両方で被保険者となる扱いではない。

(5)

労働者災害補償保険制度では,2つの事業主に雇用されている労働者がいずれかの事業場で労働災害にあった場合の給付額は,災害が発生した事業場の賃金のみに基づき算定する。

不適切。令和2年施行の労災保険法改正により、複数事業労働者の給付基礎日額は、全就業先の賃金額を合算して算定する。災害が発生した事業場の賃金だけで算定するのではない。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-11(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-11(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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