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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 9

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

派遣労働者に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

労働者派遣法に基づく派遣元・派遣先の責任分担を問う問題。就業規則を作成する義務は、雇用主である派遣元にある。派遣先に作成義務を課す肢3は不適切で、正答は3。基準日時点の制度に基づく。

詳細Layer 2
展開

※問題冊子が示す基準日(令和8(2026)年4月1日)時点の法令・制度・指針に基づく解説です。その後の改正・改訂に注意してください。

各選択肢の解説

(1)

派遣労働者の待遇を派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保して決めている場合,派遣元事業主は,当該派遣労働者から求めがあったときは,比較対象労働者との待遇の相違の内容や理由等を説明しなければならない。

適切。労働者派遣法では、派遣労働者から求められたとき、派遣元事業主は比較対象労働者との待遇の違いの内容と理由などを説明する義務を負う。いわゆる同一労働同一賃金の規定による。

(2)

派遣先事業所において,同一の派遣労働者を同一の組織単位に法が定める期間制限を超えて受け入れた場合,原則として,派遣先から当該派遣労働者に対して,派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされる。

適切。派遣先が期間制限に違反して派遣労働者を受け入れた場合、労働契約申込みみなし制度が適用される。派遣先は、派遣元と同じ労働条件でその労働者に労働契約を申し込んだものとみなされる。ただし、違法であることを知らず、過失もなかった場合は除かれる。

(3)

常時一定人数以上の労働者を使用する派遣先事業場においては,派遣先使用者は,受け入れる派遣労働者に適用される就業規則を作成しなければならない。

不適切(正答肢)。就業規則の作成・届出義務(労働基準法で常時10人以上を使用する使用者に課される)は、雇用主である派遣元事業主が負う。派遣先に派遣労働者向けの就業規則を作成する義務はない。

(4)

派遣労働者に対するパワーハラスメントについて防止措置を講じる義務は,派遣元事業主だけでなく,派遣先事業主にもある。

適切。労働者派遣法の特例により、派遣先も派遣労働者の事業主とみなされ、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置の義務を負う。

(5)

派遣先使用者は,災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合,派遣労働者に直接命令し,法定の労働時間を延長し,又は法定の休日に労働させることができる。

適切とされる。労働者派遣法の特例により、労働時間・休日に関する労働基準法の規定は派遣先の使用者にも適用される。そのため派遣先は、災害などによる臨時の時間外・休日労働(労働基準法33条)を指示できる。ただし、行政官庁の許可や事後の届出などの手続が必要である。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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