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技術士 総合技術監理部門令和7年度学科問 9

令和7年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

労働基準法第三十三条に,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合(以下「災害等による臨時の必要がある場合」という。),使用者は,法定の労働時間を延長し,又は法定の休日に労働させることができることが定められている。これに対する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働)の運用を問う。

詳細Layer 2
展開

行政解釈では、被災した他の事業者からの協力要請に応じる場合(取引先の復旧支援など)も対象となり得る。これを対象外とした肢1が最も不適切。問題冊子の基準日時点の法令・行政解釈に基づく。

各選択肢の解説

(1)

災害等による臨時の必要がある場合とは,当該事業者が直接災害などの被害を受けた場合であり,被害を受けた他の事業者からの協力要請に応じる場合は対象とならない。

不適切(正答)。33条の許可基準に関する行政解釈では、自社が直接被害を受けた場合に限らない。被災した他の事業者からの協力要請に応じる場合でも、人命・公益の確保のためなどの要件を満たせば対象となり得るとされている。

(2)

災害等による臨時の必要がある場合の事例として,人命又は公益を保護するための大規模なリコール対応がある。

適切。行政解釈は、人命または公益を保護するための対応として、大規模なリコール対応を33条の対象となり得る事例に挙げている。

(3)

災害等による臨時の必要がある場合の事例として,事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理,保安やシステム障害の復旧がある。

適切。事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安、システム障害の復旧は、33条の対象となる事例として示されている。

(4)

災害等による臨時の必要がある場合において,1か月で80時間を超えて休日や時間外に働かせたことにより疲労の蓄積が認められた労働者からの申し出があれば,事業者は,医師による面接指導等を行わなければならない。

適切。33条による労働でも、労働安全衛生法の面接指導の規定は適用される。時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。

(5)

災害等による臨時の必要がある場合,使用者は,所轄労働基準監督署長の許可を受けて時間外・休日の労働時間の上限規制を超えて労働させることができるが,許可を受ける暇がない場合においては,事後に遅滞なく届け出なければならない。

適切。33条1項は、災害等による臨時の必要がある場合に行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度で時間外・休日労働をさせることを認めている。事態急迫のために許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない。この場合、36協定による上限規制を超えて労働させることが認められる。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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