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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 12

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

いわゆる障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)及び最低賃金法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

最低賃金法には減額の特例があり、精神または身体の障害で労働能力が著しく低い者は、都道府県労働局長の許可を受ければ最低賃金を減額できる。

詳細Layer 2
展開

「減額できない」とする3が不適切で正答。その他の肢は障害者雇用促進法の事業主の責務、納付金・調整金、合理的配慮、相談員の選任の内容として妥当。

各選択肢の解説

(1)

事業主は,障害者の能力を正当に評価し,適正な雇用管理や職業能力の開発及び向上に関する措置等を行うことにより,雇用の安定を図るように努めなければならない。

適切。障害者雇用促進法は事業主の責務として、障害者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与え、適正な雇用管理などで雇用の安定を図る努力義務を定めている。

(2)

常用雇用労働者が一定人数を超える民間企業について,国が定める障害者雇用率を未達成の企業は障害者雇用納付金を納付する義務があり,当該障害者雇用率を上回る企業に対しては申請に基づき障害者雇用調整金が支給される。

適切。障害者雇用納付金制度では、常用労働者が一定数を超える事業主のうち法定雇用率の未達成企業が納付金を納める。達成して雇用率を上回る企業には、申請により調整金が支給される。雇用に伴う経済的負担を事業主間で調整する仕組みである。

(3)

地域別最低賃金は,各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用される最低賃金であり,障害により著しく労働能力が低い場合であっても減額することはできない。

不適切(正答)。最低賃金法7条1号の減額特例により、精神または身体の障害で著しく労働能力が低い者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金額から所定の率を乗じた額を減額して適用できる。「障害により著しく労働能力が低い場合であっても減額することはできない」は誤り。

(4)

事業主は,過重な負担にならない範囲で,障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため,障害の特性に配慮した施設整備などの必要な措置を講じなければならない。

適切。障害者雇用促進法は事業主に合理的配慮の提供を義務付けている。障害者である労働者の能力発揮の支障となる事情を改善するため、過重な負担にならない範囲で、施設の整備や援助者の配置など障害の特性に配慮した措置を講じなければならない。

(5)

障害者を一定人数以上雇用する事業所では,障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせる従業員を選任しなければならない。

適切。障害者を一定数(5人)以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせることが義務付けられている。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-12(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-12(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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