メインコンテンツへスキップ
宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 23

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問23

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6 条第1 項の確認(建築確認)を受けたものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

住宅ローン控除には重複適用制限がある。

詳細Layer 2
展開

居住年やその前2年・後3年に、居住用財産の軽減税率(措法31条の3)、3,000万円特別控除(措法35条の居住用財産部分)、買換え特例(措法36条の2等)の適用を受けていると、住宅ローン控除は受けられない。一方、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)は、この制限の対象外である。したがって併用でき、肢2が正しい。

各選択肢の解説

ア

令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

誤り。居住年(令和6年)の前年(令和5年)に居住用財産の軽減税率の特例(措法31条の3)の適用を受けている場合、重複適用制限により住宅ローン控除は受けられない(措法41条の重複適用制限規定)。

イ

令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正しい(正答)。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算(措法41条の5)は、住宅ローン控除の重複適用制限に含まれない。そのため、前年にその適用を受けていても、令和6年分以後の住宅ローン控除を受けられる。

ウ

令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

誤り。住宅ローン控除は、家屋を居住の用に供した年分以後の各年分に適用される(措法41条1項)。敷地を取得しただけの令和5年分には適用されない。

エ

令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

誤り。住宅借入金等は、契約上の償還期間が10年以上であることが要件である(措法41条1項)。償還期間3年の借入金は対象外。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「税・価格評定」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
税・価格評定
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

税・価格評定 の他の問題

宅地建物取引士 の学習ガイド