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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 22

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問22

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27 条の7 の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

監視区域内では、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結しようとする当事者に、事前届出義務がある(法27条の7第1項)。

詳細Layer 2
展開

この面積は注視区域の届出対象面積(市街化区域2,000㎡)未満で定められるため、2,500㎡は必ず対象になる。さらに届出後6週間を経過するまで契約締結が禁止される(法27条の7第1項で準用する27条の4第3項)。したがって少なくとも6週間前までの届出が必要で、肢4が正しい。

各選択肢の解説

ア

Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

誤り。市街化区域以外の都市計画区域では、事後届出の対象面積は5,000㎡以上である(法23条2項1号ロ)。4,000㎡の地上権設定は届出不要。なお地上権設定は、対価(権利金等)の授受がある場合に限り土地売買等の契約に当たる(法14条1項)。

イ

宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000 m2 の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000 m2 の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。

誤り。交換は、金銭の授受がなくても対価性があるため土地売買等の契約に当たる(法14条1項)。Dは市街化区域内3,000㎡(2,000㎡以上)を取得し、Cは都市計画区域外12,000㎡(10,000㎡以上)を取得する。したがって権利取得者であるC・Dともに事後届出が必要である(法23条1項・2項1号)。

ウ

事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

誤り。事後届出・事前届出をしなかった者には罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される(法47条)。「罰則の適用を受けることはない」は誤り。

エ

監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500 m2 について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6 週間前までに事前届出を行わなければならない。

正しい(正答)。解説本文のとおり。法27条の7第1項により27条の4の事前届出が準用され、届出後6週間は原則として契約を締結できない(27条の4第3項)。そのため契約締結の少なくとも6週間前までに届け出る必要がある。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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法令上の制限
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