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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 47

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問47

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

表示規約上の「新築」は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

詳細Layer 2
展開

建築後1年以上経過した住宅は、未入居でも新築と表示できない。よって4が正しい。

各選択肢の解説

ア

新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

誤り。予告広告をした場合、本広告は予告広告と同一の媒体を用いて行うことが求められる。ただし、それに加えて他の媒体で本広告を行うことは禁止されていない。

イ

土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

誤り。土地取引で当該土地上に廃屋等が存在するときは、その旨を明示しなければならない(特定事項の明示義務)。現地を見れば分かることは、明示を省略する理由にならない。

ウ

交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

誤り。交通機関の所要時間は朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示する。平常時の所要時間は、その旨を明示して併記できるにとどまる。

エ

居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

正しい(正答)。「新築」の定義は、建築後1年未満かつ居住の用に供されたことがないものである。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「免除科目」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
免除科目
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