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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 40

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37 条の2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正しい記述はア・イ・エの3つなので、正解は3(三つ)。

詳細Layer 2
展開

ア(正しい):申込みの場所と契約の場所が異なるときは、申込みの場所で判断する。代理・媒介を依頼された他の宅建業者の事務所は「事務所等」に当たるため、クーリング・オフはできない(法37条の2第1項、施行規則16条の5)。イ(正しい):クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じる(法37条の2第2項)。到達を要件とする特約は申込者等に不利なので無効である(同条4項)。ウ(誤り):自宅が「事務所等」に当たるのは、買主が自ら申し出た場合に限られる(施行規則16条の5第2号)。業者の提案で自宅において申し込み、クーリング・オフについて告げられていないので、8日間の期間は進行しない。引渡しと代金全額の支払がなければ解除できる。エ(正しい):告知書面には売主業者の商号・名称、住所、免許証番号を記載する(施行規則16条の6)。媒介業者の記載は要求されていない。

各選択肢の解説

ア

一つ

誤り。正しい記述はア・イ・エの3つである。

イ

二つ

誤り。正しい記述は3つであり、二つではない。

ウ

三つ

正しい。正しい記述はア・イ・エの3つで、ウのみ誤り。

エ

なし

誤り。正しい記述が3つあるので、「なし」ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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