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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 41

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問41

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

宅建業法66条1項6号により、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を「取り消さなければならない」(必要的取消し)。したがって1が正しい。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。

正しい。免許取得後1年以内に事業を開始しないことは、66条1項6号の必要的取消事由にあたる。免許権者の裁量で取り消さないことはできない。

イ

宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。

誤り。合併・破産手続開始の決定以外の理由で法人が解散した場合、届出義務を負うのは代表役員ではなく「清算人」である。届出期限も60日以内ではなく30日以内である(11条1項4号)。

ウ

宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。

誤り。本店は、宅建業を営む支店を持つ限り、自らは宅建業を行わなくても施行令1条の2の「事務所」にあたる。甲県と乙県の両方に事務所を置くことになるため、乙県知事ではなく国土交通大臣の免許が必要である(3条1項)。

エ

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。

誤り。免許換えは7条1項により、乙県知事に直接申請する。甲県知事への廃業の届出は不要である。免許換え後の新しい免許を受けたとき、従前の免許は効力を失う。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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