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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 43

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問43

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2 条第10 項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35 条第3 項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。

イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21 条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23 条第1 項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

ア:正しい。

詳細Layer 2
展開

信託受益権の売主となる場合、35条3項の説明事項がすべて記載された金融商品取引法2条10項の目論見書を交付すれば、35条3項ただし書と同項の国土交通省令により、重要事項説明書の交付と説明を省略できる。イ:正しい。未完成物件では、完了時の形状・構造を説明しなければならない(35条1項5号)。建物の場合は、主要構造部、内装・外装の構造又は仕上げ、設備の設置及び構造がこれにあたり(施行規則16条)、貸借の媒介にも適用される。ウ:正しい。建物の貸借では、敷金その他名義を問わず契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項が説明事項である(35条1項14号、施行規則16条の4の3)。エ:正しい。津波防護施設区域内での行為制限(津波防災地域づくり法23条1項)は、宅地の売買で説明すべき法令上の制限にあたる(35条1項2号、施行令3条1項)。正しいのはア〜エの四つである。

各選択肢の解説

ア

一つ

誤答。ア〜エはすべて正しいので、「一つ」は誤り。

イ

二つ

誤答。ア〜エはすべて正しいので、「二つ」は誤り。

ウ

三つ

誤答。ア〜エはすべて正しいので、「三つ」は誤り。

エ

四つ

正答。ア〜エの四つすべてが正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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