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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 83

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問83

難度やや易

要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。

b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、要指導医薬品としては認められていない。

c 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない心臓病に対する効能効果は、要指導医薬品において認められていない。

d 要指導医薬品は、法に定める期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものについては、一般用医薬品に分類される。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

正解は(4)。

詳細Layer 2
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要指導医薬品の範囲と性格を問う。毒薬・劇薬は「要指導医薬品に該当することはあるが一般用医薬品にはない」という区別が決め手で、aのみ誤りの(4)が正答。

補足Layer 3
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- a(誤):毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することがある(法第4条第5項第3号ハ・ニにも毒薬・劇薬が掲げられている)。現在のところ毒薬・劇薬で該当するものがないのは一般用医薬品の方である。

- b(正):一般用医薬品又は要指導医薬品では注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられず、人体に直接使用されない検査薬でも、血液を検体とするもの等、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものは認められていない。

- c(正):一般用医薬品及び要指導医薬品は受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階で使うものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、心臓病等)に対する効能効果は認められていない。

- d(正):要指導医薬品は、再審査の調査期間や承認条件の調査期間など法・規則に定める期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものは、一般用医薬品に分類される(規則第7条の2)。

各選択肢の解説

(1)

a正 b誤 c正 d誤

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することがある(法第4条第5項第3号ハ・ニにも毒薬・劇薬が掲げられている)。現在のところ毒薬・劇薬で該当するものがないのは一般用医薬品の方である。bを「誤」としているが、bは正しい:一般用医薬品又は要指導医薬品では注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられず、人体に直接使用されない検査薬でも、血液を検体とするもの等、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものは認められていない。dを「誤」としているが、dは正しい:要指導医薬品は、再審査の調査期間や承認条件の調査期間など法・規則に定める期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものは、一般用医薬品に分類される(規則第7条の2)。

(2)

a正 b誤 c正 d正

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することがある(法第4条第5項第3号ハ・ニにも毒薬・劇薬が掲げられている)。現在のところ毒薬・劇薬で該当するものがないのは一般用医薬品の方である。bを「誤」としているが、bは正しい:一般用医薬品又は要指導医薬品では注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられず、人体に直接使用されない検査薬でも、血液を検体とするもの等、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものは認められていない。

(3)

a正 b正 c誤 d誤

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することがある(法第4条第5項第3号ハ・ニにも毒薬・劇薬が掲げられている)。現在のところ毒薬・劇薬で該当するものがないのは一般用医薬品の方である。cを「誤」としているが、cは正しい:一般用医薬品及び要指導医薬品は受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階で使うものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、心臓病等)に対する効能効果は認められていない。dを「誤」としているが、dは正しい:要指導医薬品は、再審査の調査期間や承認条件の調査期間など法・規則に定める期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものは、一般用医薬品に分類される(規則第7条の2)。

(4)

a誤 b正 c正 d正

正しい組合せ。a誤・b正・c正・d正の判定がすべて一致する。aは誤り:毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することがある(法第4条第5項第3号ハ・ニにも毒薬・劇薬が掲げられている)。現在のところ毒薬・劇薬で該当するものがないのは一般用医薬品の方である。

(5)

a誤 b正 c誤 d正

誤った組合せ。cを「誤」としているが、cは正しい:一般用医薬品及び要指導医薬品は受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階で使うものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、心臓病等)に対する効能効果は認められていない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問83。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「薬事に関する法規と制度」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
要指導医薬品
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