メインコンテンツへスキップ
第一級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 18

2026年8月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問18

難度標準

A-18 非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するも

のはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

2 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、

交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

3 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

4 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、

交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

適合する。74条1項は非常事態に必要な通信を無線局に行わせられると定め、有線通信利用不能を条件に置かない。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

適合する。74条1項は非常事態に必要な通信を無線局に行わせられると定め、有線通信利用不能を条件に置かない。

2

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、

交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

74条1項に有線通信を利用できない又は著しく困難という条件はない。

3

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

74条1項が通信を行わせる相手は無線従事者個人ではなく無線局。

4

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、

交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

有線通信の条件はなく、通信を行わせる相手も無線従事者でなく無線局。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法規 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法規」を扱う他試験区分の過去問