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第一級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 21

2026年8月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問21

難度標準

A-21 次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)

から指示を受け相当な措置をしたときに免許人が執るべき対応に適合するものはどれか。電波法施行規則(第39条)の規定に

照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線

局検査結果通知書の余白に記載しなければならない。

2 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかに電波法

第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行う点検を受けなければなら

ない。

3 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、検査職員に報告し、そ

の検査職員の確認を受けなければならない。

4 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内

容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適合する。施行規則39条3項は相当な措置後、速やかにその内容を総務大臣又は総合通信局長に報告すると定める。

各選択肢の解説

1

免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線

局検査結果通知書の余白に記載しなければならない。

39条3項の措置後対応は通知書の余白への記載でなく総務大臣又は総合通信局長への速やかな報告。

2

免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかに電波法

第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行う点検を受けなければなら

ない。

登録事業者による点検を措置後に必須とする規定は39条3項にない。

3

免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、検査職員に報告し、そ

の検査職員の確認を受けなければならない。

検査職員個人の確認ではなく、総務大臣又は総合通信局長への報告が必要。

4

免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内

容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

適合する。施行規則39条3項は相当な措置後、速やかにその内容を総務大臣又は総合通信局長に報告すると定める。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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