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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 10

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問10

難度標準

第10問建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

イ 甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。

ウ 仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。

エ 一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は4(ウオ)。

詳細Layer 2
展開

この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。建物所在の変更が登記記録上の土地表示の変更にとどまる場合、建物の形状・各階床面積が変わらず両図面を一律に要しない。 イ:誤り。区分建物の規約敷地に乙土地を加えるだけで建物の物理的位置・形状は変わらず、建物図面の提出を要しない。 ウ:正しい。仮換地上に建築された建物では、建物図面に現実の敷地である仮換地の形状を実線で示す。 エ:誤り。上下に接する区分建物を合併すると専有部分の階ごとの範囲が変わるため、各階平面図が必要になる。 オ:正しい。共用部分規約の廃止による表題登記では既存の建物図面・各階平面図を登記所が保管し、改めて提出を要しない。

各選択肢の解説

1

アイ

アは誤り。建物所在の変更が登記記録上の土地表示の変更にとどまる場合、建物の形状・各階床面積が変わらず両図面を一律に要しない。 イは誤り。区分建物の規約敷地に乙土地を加えるだけで建物の物理的位置・形状は変わらず、建物図面の提出を要しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

2

アウ

アは誤り。建物所在の変更が登記記録上の土地表示の変更にとどまる場合、建物の形状・各階床面積が変わらず両図面を一律に要しない。 ウは正しい。仮換地上に建築された建物では、建物図面に現実の敷地である仮換地の形状を実線で示す。 指定された2記述の組合せに一致しない。

3

イエ

イは誤り。区分建物の規約敷地に乙土地を加えるだけで建物の物理的位置・形状は変わらず、建物図面の提出を要しない。 エは誤り。上下に接する区分建物を合併すると専有部分の階ごとの範囲が変わるため、各階平面図が必要になる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

4

ウオ

ウは正しい。仮換地上に建築された建物では、建物図面に現実の敷地である仮換地の形状を実線で示す。 オは正しい。共用部分規約の廃止による表題登記では既存の建物図面・各階平面図を登記所が保管し、改めて提出を要しない。 指定された2記述の組合せに一致する。

5

エオ

エは誤り。上下に接する区分建物を合併すると専有部分の階ごとの範囲が変わるため、各階平面図が必要になる。 オは正しい。共用部分規約の廃止による表題登記では既存の建物図面・各階平面図を登記所が保管し、改めて提出を要しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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