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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 14

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問14

難度標準

第14問建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。

イ 電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。

ウ 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。

エ 土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。

オ 建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は2(アオ)。

詳細Layer 2
展開

この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:正しい。表題登記だけの建物を買い受け合体した後、合体前建物の所有権登記名義人となった者は、合体後の表題登記と旧建物表題部の抹消を申請できる。 イ:誤り。確認済証をスキャンした電磁的記録を電子申請の所有権証明情報とする場合、作成者の電子署名が必要である。 ウ:誤り。表題登記前の所有者が死亡したときは、相続人が自分を表題部所有者として申請でき、被相続人名義に固定されない。 エ:誤り。建物所有権を証する情報は必要だが、敷地の借地権を証する情報は建物表題登記の一律の添付情報ではない。 オ:正しい。印鑑証明書には氏名・住所が示され、表題部所有者となる者の住所証明情報として提供できる。

各選択肢の解説

1

アイ

アは正しい。表題登記だけの建物を買い受け合体した後、合体前建物の所有権登記名義人となった者は、合体後の表題登記と旧建物表題部の抹消を申請できる。 イは誤り。確認済証をスキャンした電磁的記録を電子申請の所有権証明情報とする場合、作成者の電子署名が必要である。 指定された2記述の組合せに一致しない。

2

アオ

アは正しい。表題登記だけの建物を買い受け合体した後、合体前建物の所有権登記名義人となった者は、合体後の表題登記と旧建物表題部の抹消を申請できる。 オは正しい。印鑑証明書には氏名・住所が示され、表題部所有者となる者の住所証明情報として提供できる。 指定された2記述の組合せに一致する。

3

イエ

イは誤り。確認済証をスキャンした電磁的記録を電子申請の所有権証明情報とする場合、作成者の電子署名が必要である。 エは誤り。建物所有権を証する情報は必要だが、敷地の借地権を証する情報は建物表題登記の一律の添付情報ではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

4

ウエ

ウは誤り。表題登記前の所有者が死亡したときは、相続人が自分を表題部所有者として申請でき、被相続人名義に固定されない。 エは誤り。建物所有権を証する情報は必要だが、敷地の借地権を証する情報は建物表題登記の一律の添付情報ではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

5

ウオ

ウは誤り。表題登記前の所有者が死亡したときは、相続人が自分を表題部所有者として申請でき、被相続人名義に固定されない。 オは正しい。印鑑証明書には氏名・住所が示され、表題部所有者となる者の住所証明情報として提供できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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