公式正答は5(エオ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問13
第13問敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。
イ 区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請をすることができる。
ウ 隣接する2筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。
エ 甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。
オ 一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。
選択肢
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この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。敷地権である旨の登記があっても地目変更は土地の表示の変更であり、敷地権登記の抹消を先行させる必要はない。 イ:誤り。敷地権発生の表題部変更では、建物と土地の権利名義人の住所の不一致は登記名義人表示を整えてから扱い、同一性証明だけでは足りない。 ウ:誤り。敷地権である旨の登記のある土地同士でも、その敷地権の対象区分建物・持分等が一致しない限り合筆できず、設問の条件だけでは合筆可能とはいえない。 エ:正しい。甲建物だけに敷地権登記があっても、合併後の建物について敷地権の関係を登記できる場合には合併申請は可能である。 オ:正しい。一部の区分建物だけに分離処分を認める規約がある場合、分離禁止の他の区分建物に限って敷地権を申請情報に記録できる。
各選択肢の解説
- 1
アイ
アは誤り。敷地権である旨の登記があっても地目変更は土地の表示の変更であり、敷地権登記の抹消を先行させる必要はない。 イは誤り。敷地権発生の表題部変更では、建物と土地の権利名義人の住所の不一致は登記名義人表示を整えてから扱い、同一性証明だけでは足りない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 2
アエ
アは誤り。敷地権である旨の登記があっても地目変更は土地の表示の変更であり、敷地権登記の抹消を先行させる必要はない。 エは正しい。甲建物だけに敷地権登記があっても、合併後の建物について敷地権の関係を登記できる場合には合併申請は可能である。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 3
イウ
イは誤り。敷地権発生の表題部変更では、建物と土地の権利名義人の住所の不一致は登記名義人表示を整えてから扱い、同一性証明だけでは足りない。 ウは誤り。敷地権である旨の登記のある土地同士でも、その敷地権の対象区分建物・持分等が一致しない限り合筆できず、設問の条件だけでは合筆可能とはいえない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 4
ウオ
ウは誤り。敷地権である旨の登記のある土地同士でも、その敷地権の対象区分建物・持分等が一致しない限り合筆できず、設問の条件だけでは合筆可能とはいえない。 オは正しい。一部の区分建物だけに分離処分を認める規約がある場合、分離禁止の他の区分建物に限って敷地権を申請情報に記録できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 5
エオ
エは正しい。甲建物だけに敷地権登記があっても、合併後の建物について敷地権の関係を登記できる場合には合併申請は可能である。 オは正しい。一部の区分建物だけに分離処分を認める規約がある場合、分離禁止の他の区分建物に限って敷地権を申請情報に記録できる。 指定された2記述の組合せに一致する。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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