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中小企業診断士令和7年度企業経営理論問 27

令和7年度 中小企業診断士 企業経営理論 問27

難度難しい

第27問労働基準法第32 条の4(1年単位の変形労働時間制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、積雪地域の建設業の屋外労働者および隔日勤務のタクシー運転手のケースは考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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1年単位の変形労働時間制では1日10時間・1週52時間が限度。期間が3か月超の場合には48時間超の週の連続や各3か月区分にも制限がある。

各選択肢の解説

ア

1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。

対象期間途中の採用者も、条件に従い途中から適用され得る。

イ

1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10 時間、1週間の労働時間の限度は52 時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48 時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48 時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。

正しい。10時間・52時間の上限と48時間超の週に関する制限を述べる。

ウ

1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。

区分期間を設ける場合も初期以外の期間について労働日数と総労働時間の特定等が必要で、無条件に全期間の定めが不要とはならない。

エ

1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40 時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。

対象期間は1か月を超え1年以内で、3か月超に限られない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和7年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」

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