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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 7

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問7

難度標準

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

労働安全衛生規則の気積、ねずみ・昆虫等の調査、休養室、食堂の床面積、炊事場の土足禁止の基準に、各事例が合っているかを判断する。

各選択肢の解説

(1)

常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m³となっている。

労働安全衛生規則600条の基準は、設備の容積と床面から4mを超える空間を除いて1人10m3以上である。40人なら400m3が必要で、より厳しく3m超を除いても400m3あるため基準を満たし、違反ではない。

(2)

ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

労働安全衛生規則619条2号は、ねずみ・昆虫等の発生場所や被害状況の調査を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行い、結果に基づき必要な措置を講じるよう求める。記述はこのとおりで違反ではない。

(3)

男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

労働安全衛生規則618条で男女別の臥床できる休養室等が必要なのは、常時50人以上又は常時女性30人以上の場合である。全体30人で女性は25人なのでどちらにも当たらず、男性用が臥床できなくても違反ではない。

(4)

事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m²を超えるようにしている。

労働安全衛生規則630条2号は、食堂の床面積を食事の際の1人について1m2以上とするよう定める。1m2を超えるようにしている事業場は基準を上回っており、この措置は衛生基準に違反していない。

(5)

事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

労働安全衛生規則630条15号は、炊事場には専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないよう定める。洗浄剤を含ませたマットを置いても土足での立入りを認めている点が条文に反し、これが違反している措置である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問7

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「関係法令(有害業務以外)」の学習ポイント

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)令和7年10月公表
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