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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 8

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問8

難度標準

事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

事務所衛生基準規則で、機械換気設備、冷却塔・冷却水、排水受け、加湿装置、燃焼器具の点検周期がそれぞれ何と定められているかを比べる。

各選択肢の解説

(1)

機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則9条は、機械による換気のための設備について、初めて使用するときや修理時のほか、2月以内ごとに1回定期に異常の有無を点検するよう定める。3か月以内ごととする記述は周期が長すぎて誤り。

(2)

空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則9条の2第2号は、冷却塔及び冷却水について使用開始時と、その後1月以内ごとに1回定期に汚れの状況を点検するよう定める。1月を超えて使用しない期間を除く原則どおりで、正しい記述である。

(3)

空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則9条の2第4号で、空気調和設備内の排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検は、原則として1月以内ごとに1回である。2か月以内ごととする記述は周期を誤っており、正しいものではない。

(4)

空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則9条の2第3号で、加湿装置の汚れの状況の点検は、使用開始時と使用開始後1月以内ごとに1回と定められている。2か月以内ごととする記述は法定周期より長く、正しいものではない。

(5)

燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則6条2項は、発熱量が著しく少ないものを除く燃焼器具を使用するときは、毎日、器具の異常の有無を点検するよう定める。1か月以内ごとに1回とする記述は頻度が足りず誤りである。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問8

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務以外)令和7年10月公表
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