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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 35

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本 問において、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

最も不適切なのは1。

詳細Layer 2
展開

損害賠償額の予定・違約金の合計が代金の20%を超える特約は、超過部分が無効になる。特約全体が無効になるわけではなく、20%分(5,000万円×20%=1,000万円)の定めは有効に残る。「違約金の定めはないものとされる」とする記述が誤り。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者が自ら売主となる代金5,000万円の宅地の売買契約において、当事 者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金の額を1,500万円とする特約を した場合、その特約は無効となり、違約金の定めはないものとされる。

不適切(正解)。無効になるのは1,000万円を超える部分のみ。1,500万円の特約は、1,000万円に減縮されて有効。

イ

宅地建物取引業者が自ら売主となる代金1,000万円の宅地の売買契約の締結に際し て、買主から解約手付として200万円を受領した場合、買主は、当該宅地建物取引業者 が契約の履行に着手する前であれば、その手付を放棄することにより、契約の解除を することができる。

適切(不適切でない)。手付が代金の20%以内(1,000万円×20%=200万円)なので受領でき、買主は相手方の履行着手前なら手付放棄で解除できる。

ウ

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的 物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合に、その不適合を担保すべき責 任に関し、買主が当該宅地建物取引業者に通知すべき期間をその目的物の引渡しの日 から2年間とする特約をしたときは、その特約は有効となる。

適切(不適切でない)。契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効。

エ

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の割賦販売の契約について賦払 金の支払の義務が履行されない場合、当該宅地建物取引業者は、30日以上の相当の期 間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払の義務が履行されないときで なければ、賦払金の支払の遅滞を理由として契約の解除をすることができない。

適切(不適切でない)。割賦販売で賦払金の不払いを理由に解除するには、30日以上の相当期間を定めた書面による催告が必要。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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