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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 36

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問36

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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定期借家契約では、賃貸人が事前に更新がなく期間満了で終了する旨を書面を交付して説明する義務を負う。説明を欠くと、更新しない旨の定めは無効になる。

各選択肢の解説

ア

普通借家契約において、賃借人が建物に付加した造作について賃貸借期間満了時に賃貸人に対して買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効となる。

誤り。造作買取請求権は任意規定であり、買取りを請求しない旨の特約は賃借人に不利でも有効とされる。無効とする点が誤り。

イ

期間の定めがある普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間の満了の1年前から6カ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

誤り。通知をしないと法定更新になるが、更新後の契約は期間の定めがないものとなる。従前と同じ期間で更新とする点が誤り。

ウ

定期借家契約の締結に際して、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了することについて説明しなければならず、賃貸人がその説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる。

正しい。定期借家では事前の書面交付による説明が必要で、これを欠くと更新がない旨の定めは無効となり、普通借家として扱われる。

エ

定期借家契約において、賃借人が、転勤や療養等のやむを得ない事情により、賃借している床面積が200㎡未満の建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となり、解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、その申入れの日から3カ月を経過することによって終了する。

誤り。居住用で床面積200㎡未満の建物の中途解約は、申入れの日から1カ月で終了する。3カ月とする点が誤り。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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