氏名・住所の変更登記は、2026年4月1日から申請義務化され、変更日から2年以内に申請する。3が適切。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問34
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない 事項については考慮しないものとする。
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各選択肢の解説
- ア
不動産を遺贈により取得した相続人が、その所有権移転登記の申請をする場合に、 当該相続人以外の者が遺言執行者に指定されているときは、その申請は、当該相続人 と遺言執行者が共同して行わなければならない。
不適切。相続人が遺贈を受けた場合は、その相続人が単独で所有権移転登記を申請できる。遺言執行者との共同申請が必要とする記述は誤り。
- イ
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があり、当該所有権が遺産分割協 議の対象となる場合に、相続人が相続人申告登記の申出をするときは、登記官に対し、 共同相続人全員の連名による申出書を提出しなければならない。
不適切。相続人申告登記は、相続人のうち1人が単独で申出できる。共同相続人全員の連名は不要。
- ウ
不動産の所有権の登記名義人の氏名もしくは名称または住所について変更があった ときは、当該所有権の登記名義人は、原則として、その変更があった日から2年以内 に、氏名もしくは名称または住所についての変更の登記を申請しなければならない。
適切。氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記を申請しなければならない。
- エ
所有不動産記録証明制度により、被相続人が所有権の登記名義人として記録されて いる不動産について、相続人の請求に基づき、登記官が一覧にして証明した書面を交 付する場合、当該書面に記載されるのは、相続人が請求を行った登記所が管轄する区 域に所在する不動産に限られる。
不適切。所有不動産記録証明制度の証明書には、請求した登記所の管轄区域だけでなく、全国の不動産が記載される。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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