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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 37

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問37

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、建築物は都市計画区域または準都市計画区域内にあるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

道路斜線制限は用途地域の種類を問わず、13種類すべての用途地域と用途地域の指定のない区域に適用される。他の斜線制限は適用地域が限られる。

各選択肢の解説

ア

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、13種類のすべての用途地域内における一定の建築物や用途地域の指定のない区域内の一定の建築物に適用される。

正しい。道路斜線制限は全用途地域および用途地域の指定のない区域の一定の建築物に適用される。

イ

隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、用途地域のうち、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などの住居の環境を保護するために定められる地域内の一定の建築物に適用される。

誤り。隣地斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域などには適用されない。これらの地域は絶対高さの制限で規制されるため。

ウ

天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限および日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)により高さが制限された場合と同程度以上である建築物については、原則として、各斜線制限および日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は適用されない。

誤り。天空率による緩和は道路・隣地・北側の各斜線制限が対象であり、日影規制は天空率では適用除外にならない。

エ

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、高さの制限がより厳しいほうの用途地域における各斜線制限および日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される。

誤り。敷地が異なる用途地域にまたがる場合の斜線制限や日影規制は、建築物の全部ではなく、各部分の属する地域の規制が適用される。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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