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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 49

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問49

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

居住用財産の譲渡に関する特例を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

3,000万円特別控除には所有期間要件がないため、短期譲渡でも適用できます。よってアが本問の正解です。居住しなくなった家屋の譲渡は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う必要があります。軽減税率の特例は、譲渡年の1月1日における所有期間が10年超の場合に適用されます。両特例は重複適用が可能です。

各選択肢の解説

ア

3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。

適切。3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間5年以下の短期譲渡でも適用を受けられます。本問の正解。

イ

3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

不適切。居住しなくなった家屋の譲渡期限は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。翌年12月31日ではありません。

ウ

軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。

不適切。軽減税率の特例は、譲渡年の1月1日における所有期間が10年超の場合に適用されます。5年超では足りません。

エ

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複して適用でき、控除後の譲渡益に軽減税率が適用されます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
譲渡所得3000万円特別控除軽減税率の特例
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