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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 18

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問18

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

営業的金銭消費貸借では、債務不履行による賠償額の予定は元本に対して年2割(20%)までで、これを超える部分は利息制限法上無効です。

詳細Layer 2
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したがって④が適切です。①は年20%が出資法の上限を「超えていない」ので刑事罰の対象になりません。②は、特約上限利率がない変動利率の場合の出資法上の保証料上限(年10%)を超えていないので刑事罰の対象になりません。③の媒介手数料は、利息制限法ではなく出資法・貸金業法で規制されています。

各選択肢の解説

(1)

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本50 万円に対し年2割(20 %)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。

不適切。出資法で刑事罰の対象となるのは、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を「超える」割合の利息を契約した場合です。年20%ちょうどは上限を超えないため、刑事罰の対象ではありません。なお、元本50万円の場合、利息制限法の上限は年18%なので、18%を超える部分は利息制限法上無効になります。

(2)

金銭の貸付けを行う者が業として行う金銭の貸付けにつき、業として保証を行う場合において、当該保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率をもって定められ、かつ、当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法第8条第2項第1号に規定する特約上限利率が定められなかった。この場合、当該保証人が年1割(10 %)の保証料の契約をしたときは、当該保証人は、出資法上、刑事罰の対象となる。

不適切。貸付けの利息が変動利率で、特約上限利率が定められていない場合、出資法上の保証料の上限は、業としての上限利率年20%の2分の1にあたる年10%です。年10%ちょうどの保証料はこれを超えないため、刑事罰の対象ではありません。

(3)

金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。

不適切。利息制限法には、金銭の貸借の媒介手数料を同法第1条の利率で制限し、超えた部分を無効とする規定はありません。媒介手数料は、出資法(貸借の金額の5%を超える手数料の受領等を処罰)と貸金業法で規制されています。

(4)

営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。

適切。利息制限法は、営業的金銭消費貸借における賠償額の予定について、元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、超える部分を無効とすると定めています。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問18。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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