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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 19

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問19

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

指定紛争解決機関の商号・名称は、契約締結時の書面だけでなく、契約締結前の書面にも記載しなければなりません。

詳細Layer 2
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したがって、前の書面への表示は不要とする②が適切でない記述です。①(手続実施基本契約の締結義務と相手方機関の公表)、③(訴訟係属時の報告義務)、④(手続に応じる義務)は、いずれも適切です。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合であっても、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならず、手続実施基本契約を締結する措置を講じたときは、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

適切。貸金業者は、日本貸金業協会(指定紛争解決機関)の会員でなくても、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結する措置を講じなければなりません。措置を講じたときは、相手方である指定紛争解決機関の商号・名称を公表する必要があります。

(2)

貸金業者は、貸金業法第16 条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。

適切でない(本問の正答)。手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号・名称は、契約締結時の書面だけでなく、契約締結前の書面の記載事項でもあります。前の書面に表示する必要はないとした点が誤りです。

(3)

加入貸金業者(注)は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならない。

適切。加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合、訴訟が係属していること、訴訟における請求の理由、訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければなりません。

(4)

指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

適切。指定紛争解決機関または紛争解決委員が苦情処理手続や紛争解決手続を開始し、加入貸金業者に手続に応じるよう求めた場合、加入貸金業者は正当な理由なく拒むことができません(手続実施基本契約で定める義務です)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問19。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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