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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 2

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合

b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合

c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合

d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

登録拒否事由の一つに「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」があります。

詳細Layer 2
展開

その体制要件として内閣府令が定める主なものは次の3つです。①常務に従事する役員など(個人の場合は申請者本人など)に貸付けの業務に3年以上従事した経験者がいること。②営業所等ごとに、貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。③資金需要者等の利益の保護と貸金業の適正な運営に十分な社内規則を定めていること。aとcはこれらの要件を欠くため、登録を拒否されます。bは1人以上という要件を満たしています。dの純資産額1億円は、法定の最低額5,000万円を上回っています。したがって正答は②(ac)です。

各選択肢の解説

(1)

ab

ア(ab):誤り。aは拒否されます。個人の申請者に貸付けの業務の経験が3年以上ない場合、体制要件を欠くためです。一方、bは拒否されません。在籍要件は「1人以上」なので、1人在籍していれば満たします。

(2)

ac

イ(ac):正解。aは貸付け業務の3年以上の経験要件を欠き、cは十分な社内規則の整備要件を欠きます。どちらも「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に当たるため、登録を拒否されます。

(3)

bd

ウ(bd):誤り。bは1人以上の在籍要件を満たしています。dの純資産額1億円は最低額の5,000万円以上です。どちらも拒否事由に当たりません。

(4)

cd

エ(cd):誤り。cは拒否事由に当たりますが、dは当たりません。純資産額が5,000万円に満たない場合に拒否されるのであって、1億円なら要件を満たします。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問2。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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