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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 3

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

変更の届出には「あらかじめ」届け出るものと、変更の日から「2週間以内」に届け出るものがあります。

詳細Layer 2
展開

あらかじめ届け出るのは、営業所等の名称・所在地と、広告・勧誘で表示する営業所等の電話番号・ホームページアドレス・電子メールアドレスです。業務の種類及び方法や、他に営む事業の種類などは、変更後2週間以内の届出で足ります。aとdは適切、bとcは届出の時期を取り違えています。したがって正答は②(ad)です。

各選択肢の解説

(1)

ab

ア(ab):誤り。aは適切です(営業所等の所在地変更はあらかじめ届出)。しかしbは不適切です。広告・勧誘で表示する営業所等のホームページアドレスの変更は、変更後2週間以内ではなく、あらかじめ届け出なければなりません。

(2)

ad

イ(ad):正解。aのとおり、営業所等の所在地の変更はあらかじめ届け出ます。dのとおり、貸金業以外に営む事業の種類を変更したときは、変更の日から2週間以内に届け出ます。

(3)

bc

ウ(bc):誤り。bはあらかじめ届け出るべき事項を事後(2週間以内)の届出としています。cは事後(2週間以内)の届出で足りる業務の種類及び方法を、あらかじめ届け出るものとしています。どちらも時期が逆です。

(4)

cd

エ(cd):誤り。dは適切ですが、cは不適切です。業務の種類及び方法の変更は、変更の日から2週間以内に届け出ればよく、事前の届出は求められていません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問3。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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