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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 24

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問24

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

貸金業法第18条により、貸金業者は弁済を受けたときは、全部弁済か一部弁済かを問わず、そのつど直ちに受取証書を交付しなければならない。

詳細Layer 2
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ただし、預金口座への払込みによる弁済の場合は、弁済者から請求を受けたときに限られる。一方、貸金業法には、全部弁済時に受取証書とは別に「完済証明書」を交付させる義務の規定はない(全部弁済時に義務付けられるのは、請求があった場合の債権証書の返還〔法第22条〕である)。したがって肢4が適切でない。

各選択肢の解説

(1)

Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければならない。

適切。貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど直ちに受取証書を弁済者に交付しなければならない(法第18条第1項)。営業所窓口での一部弁済もこれに当たる。

(2)

Aは、Bから、Aの預金口座に対する払込みにより本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときに限り、受取証書をBに交付しなければならない。

適切。預金または貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法で弁済を受けた場合は、弁済者の請求があった場合に限り受取証書を交付すれば足りる(法第18条第2項)。

(3)

Aは、第三者Cから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Cに交付する受取証書に、Bの氏名及びCの氏名を記載しなければならない。

適切。受取証書には、債務者の氏名などの法定事項を記載する。債務者以外の第三者が弁済した場合は、その弁済者の氏名も記載しなければならない。したがって、Cに交付する受取証書にはBとCの両方の氏名を記載する必要がある。

(4)

Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。

不適切。全部弁済を受けた場合も、Aは法第18条により直ちに受取証書を交付する義務を負う。また、債権証書を有する場合は、債務者等の請求により遅滞なく返還しなければならない(法第22条)。しかし、受取証書とは別に「完済証明書」を交付する義務は、貸金業法上定められていない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問24。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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