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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 23

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問23

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法第16 条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

契約締結前の書面(貸金業法第16条の2)は、貸付けに係る契約を「締結しようとする場合」に、その締結前に交付すればよい。

詳細Layer 2
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監督指針も「契約締結の前日までに交付が必要」とはしていない。したがって肢1が適切でない。記載事項に契約年月日や相手方の氏名・住所が含まれないこと、8ポイント以上の文字で記載すること、交付後に記載事項が変わったら再交付が必要であることは、いずれも正しい。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。

不適切。契約締結前の書面は、契約を締結するまでに交付すれば足りる。「少なくとも契約締結の前日までに」交付しなければならないという規律は、法令にも監督指針にもない。同じ日に書面を交付してから契約を締結することも許される。

(2)

貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所は含まれていない。

適切。契約締結前の書面は、契約締結前に貸付条件(貸付けの金額、利率、返済の方式、返済期間・回数、賠償額の予定、担保に関する事項等)を示すためのものである。契約年月日や契約の相手方の氏名・住所は記載事項に含まれない。これらは契約締結時の書面(法第17条)の記載事項である。

(3)

貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項については、当該書面により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8305 に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

適切。契約締結前の書面は、明らかにすべき事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字・数字で、明瞭かつ正確に記載しなければならない。

(4)

監督指針によれば、貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるとされている。

適切。監督指針では、契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に法定の記載事項の内容が変わった場合は、変更後の内容で改めて書面を交付する必要があるとされている。相手方が正確な契約条件を把握したうえで契約するためである。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問23。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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