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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 27

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問27

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

利息制限法第3条は、債権者が受ける元本以外の金銭を原則として利息とみなす。

詳細Layer 2
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ただし、契約締結・債務弁済の費用のうち、公租公課、法令の範囲内のATM利用料、債務者の要請により行う書面の再発行やカードの再発行の手数料などは、利息とみなさない(利息制限法施行令)。契約締結時の書面を債務者の要請で再発行した手数料は、みなし利息から除かれる。したがって「利息とみなされる」とする肢2が適切でない。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、現金自動支払機を利用して当該顧客から5,000 円の弁済を受ける際に、その利用料として、110円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

適切。ATMを利用して受け取る・支払う金額が1万円以下なら110円まで、1万円を超えるなら220円までの利用料(消費税額等相当額を含む)は、利息とみなされない。5,000円の弁済で110円なので、上限の範囲内である。

(2)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

不適切。債務者の要請により、貸金業者が債務者に交付した書面(契約締結時の書面等)を再発行する際の手数料は、みなし利息から除外される費用とされている。紛失による再発行の要請に基づく手数料は利息とみなされない。「利息とみなされる」とする点が誤りである。

(3)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約の契約書に貼付する当該顧客が負担すべき収入印紙の費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

適切。契約書に貼付する収入印紙代は公租公課にあたる。顧客が負担すべきものを受領しても、利息とはみなされない。

(4)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため、当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、その発行手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該発行手数料は、利息とみなされる。

適切。みなし利息から除外されるのは、債務者の要請によるカードの「再発行」の手数料である。契約締結時に最初に交付するカードの発行手数料は除外対象ではなく、利息とみなされる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問27。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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