制限行為能力者は、取消しにより法律行為が無効になった場合でも、返還義務は「現に利益を受けている限度」(現存利益)に限られる(民法第121条の2第3項)。
令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問29
法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)
無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
選択肢
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未成年者についての肢4が適切である。無効な行為は追認しても遡って有効にはならない。成年被後見人は法定代理人の同意があっても自ら追認できない。取消しの効果は初めに遡る。
各選択肢の解説
- (1)
無効な行為について当事者が無効であることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼって有効であったものとみなされる。
不適切。無効な行為は追認によっても効力を生じない。当事者が無効であることを知って追認したときは、「新たな行為をしたものとみなす」にとどまる(民法第119条)。行為の時に遡って有効になるわけではない。
- (2)
成年被後見人は、法定代理人の同意を得て、取り消すことができる行為を追認することができる。
不適切。制限行為能力者が法定代理人・保佐人・補助人の同意を得て追認できるという例外(民法第124条第2項第2号)から、成年被後見人は除かれている。成年被後見人は同意があっても自ら有効に追認することはできない(行為能力者となった後に取消権を知って追認するか、成年後見人が追認する)。
- (3)
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の取消しは、その取消しの意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
不適切。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる(民法第121条)。取消しの効果は将来に向かってではなく、行為の時に遡って生じる。
- (4)
取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。
適切。行為の時に制限行為能力者であった者は、取り消された行為によって給付を受けていた場合、その行為によって現に利益を受けている限度で返還義務を負う(民法第121条の2第3項)。未成年者も制限行為能力者であり、返還義務は現存利益の範囲に限られる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問29。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。
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