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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 30

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問30

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

判例は、消滅時効の完成後に債務者が完成を知らずに債務を承認した場合、信義則上その時効を援用できないとする(最判昭41.4.20)。

詳細Layer 2
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さらに、承認の時から改めて時効が進行するとしている(最判昭45.5.21)。したがって肢4が適切である。債権の消滅時効は「知った時から5年・行使できる時から10年」の二本立てである。時効は当事者の援用が必要である。強制執行が取下げで終了しても、その後6か月間は時効の完成が猶予される。

各選択肢の解説

(1)

債権は、債権者が権利を行使できることを知っているか否かにかかわらず、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不適切。債権は、①債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または②権利を行使できる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する(民法第166条第1項)。5年の時効は債権者が権利行使可能と知ったことが起算点となるため、「知っているか否かにかかわらず5年」とする点が誤りである。

(2)

消滅時効は、当事者が主張しなくても、裁判所が職権でその成否を認定し裁判することができる。

不適切。時効は、当事者(時効の利益を受ける者)が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができない(民法第145条)。裁判所が職権で時効の成否を認定して裁判することはできない。

(3)

強制執行がその申立ての取下げにより終了した場合は、進行中の消滅時効について、時効の完成猶予の効力を生じない。

不適切。強制執行の手続が申立ての取下げ等により終了した場合も、その終了の時から6か月を経過するまでは時効は完成しない(民法第148条第1項)。完成猶予の効力は生じる。なお、取下げで終了した場合は、時効の更新(同条第2項)は生じない。

(4)

債務者が、消滅時効が完成したことを知らずに債務の存在を承認した場合、時効は、その時から新たに進行を始める。

適切。時効完成後に債務者が完成を知らずに債務を承認した場合、判例は、債権者の信頼を保護する見地から、債務者は信義則上もはやその時効を援用できないとする(最判昭41.4.20)。そのうえで、承認の時から新たに時効が進行するとしている(最判昭45.5.21)。なお、時効完成前の承認であれば、民法第152条により時効が更新され、その時から新たに進行する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問30。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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