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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 34

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問34

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法951条)。

詳細Layer 2
展開

よって④が適切です。代襲相続の原因に相続放棄は含まれないので、①は不適切です。配偶者と直系尊属が相続する場合の配偶者の相続分は3分の2なので、②は不適切です。共同相続人の限定承認は全員が共同してしなければならないので、③は不適切です。

各選択肢の解説

(1)

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、相続人の欠格事由に該当しもしくは廃除によって相続権を失ったとき、又は相続の放棄をしたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

不適切。代襲相続が生じる原因は、被相続人の子が①相続開始以前に死亡したとき、②相続欠格事由に該当したとき、③廃除によって相続権を失ったとき、に限られます(民法887条2項)。相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条)、その子は代襲相続しません。「相続の放棄をしたとき」を代襲原因に含めている点が誤りです。

(2)

被相続人の配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となるときは、当該配偶者の法定相続分は、4分の3である。

不適切。配偶者と直系尊属が相続人となるときの法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です(民法900条2号)。配偶者の相続分が4分の3となるのは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合です(同条3号)。

(3)

相続人が数人あるときは、限定承認は、各共同相続人がその相続分に応じて個別にすることができる。

不適切。相続人が数人いるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法923条)。各共同相続人が相続分に応じて個別に限定承認することはできません。

(4)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる。

適切。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます(民法951条)。家庭裁判所は利害関係人や検察官の請求によって相続財産清算人を選任し、その者が相続財産の清算を行います(民法952条)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問34。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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