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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 37

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問37

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

心裡留保による意思表示は、原則として有効です。

詳細Layer 2
展開

相手方が表意者の真意でないことを知っていたか、知ることができたときに限り無効となります(民法93条1項)。①は原則と例外を逆にしているので適切でなく、これが正解です。②(通謀虚偽表示)、③(発信後の死亡等)、④(公示による意思表示)は、いずれも民法の規定どおりで適切です。

各選択肢の解説

(1)

意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときは無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、表意者は、その無効を主張することができない。

適切でない(正解)。心裡留保による意思表示は、表意者が真意でないことを知ってした場合でも、そのために効力を妨げられず、原則として有効です(民法93条1項本文)。相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときに限り、無効となります(同項ただし書)。本肢は「原則無効、相手方が悪意・有過失なら無効を主張できない」としており、原則と例外が逆です。なお、同項ただし書による無効は、善意の第三者に対抗できません(同条2項)。

(2)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

適切。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です(民法94条1項)。ただし、その無効は善意の第三者に対抗できません(同条2項)。

(3)

契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

適切。意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けたときでも、そのために効力を妨げられません(民法97条3項)。契約解除の意思表示も同じです。

(4)

意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

適切。意思表示は、表意者が相手方を知ることができないとき、またはその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができます(民法98条1項)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問37。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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