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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 38

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問38

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

代理に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

代理人が顕名をしないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。

詳細Layer 2
展開

ただし、相手方が「代理人が本人のためにすること」を知り、または知ることができたときは、本人に直接効力が生じます(民法100条)。①は、この場合でも本人の追認が必要としているので適切でなく、これが正解です。②(任意代理人の復代理人選任)、③(法定代理人の復代理人選任)、④(代理権授与の表示による表見代理)は、いずれも民法の規定どおりで適切です。

各選択肢の解説

(1)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとしても、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

適切でない(正解)。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、民法99条1項が準用されます。この場合、意思表示は本人に対して直接効力を生じます(同条ただし書)。本人の追認は不要なので、「本人が追認をしなければ効力を生じない」という点が誤りです。

(2)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

適切。委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(民法104条)。

(3)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

適切。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任できます。この場合、やむを得ない事由があるときは、本人に対して選任と監督についての責任のみを負います(民法105条)。

(4)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

適切。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、責任を負います。ただし、第三者が、その他人に代理権が与えられていないことを知り、または過失によって知らなかったときは、責任を負いません(民法109条1項)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問38。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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