メインコンテンツへスキップ
貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 40

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

抵当権には随伴性があります。

詳細Layer 2
展開

被担保債権が譲渡されると、特約がなくても抵当権は譲受人に移転します。②は「特約がない限り移転しない」としているので適切でなく、これが正解です。①(賃料への物上代位)、③(保証人による抵当権消滅請求の否定)、④(利息等の最後の2年分への制限)は、いずれも民法の規定・判例どおりで適切です。

各選択肢の解説

(1)

Bが、月額賃料を10 万円として甲建物を第三者Cに賃貸している場合において、返済期限を過ぎても借入金をAに返済しないときは、Aは、物上代位に基づいて、CがBに対して賃料を払い渡す前にBがCに対して有する賃料請求権を差し押さえ、当該賃料から貸金を回収することができる。

適切。抵当権者は、目的物の賃貸によって債務者が受けるべき金銭(賃料)に対しても物上代位ができます。その場合、払渡しの前に差押えをしなければなりません(民法372条・304条1項)。判例も、抵当権に基づく賃料債権への物上代位を認めています(最判平成元年10月27日)。したがって、CがBに賃料を払い渡す前に賃料債権を差し押さえれば、Aはそこから貸金を回収できます。

(2)

Aが貸金返還請求権を第三者Dに譲渡した場合であっても、AとBとの間の抵当権設定契約において、被担保債権の移転に伴い抵当権も移転する旨の特約がない限り、Dに抵当権は移転しない。

適切でない(正解)。抵当権には随伴性があります。被担保債権である貸金返還請求権が譲渡されれば、当事者間に特約がなくても抵当権は当然に譲受人Dに移転します。「特約がない限りDに抵当権は移転しない」という点が誤りです。なお、Dが債権譲渡を債務者・第三者に対抗するには債権譲渡の対抗要件が必要です。抵当権の移転を第三者に対抗するには、付記登記が必要です。

(3)

貸金返還請求権についての保証人であるEは、Bとの間で締結した売買契約に基づき甲建物を譲り受けた。この場合、Eは、Aに対して、民法第383 条(抵当権消滅請求の手続)に基づき抵当権消滅請求をすることはできない。

適切。主たる債務者、保証人、およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。本来債務の全額を弁済すべき立場にある者が、抵当権消滅請求によって低い金額で抵当権を消滅させることは許されないという趣旨です。したがって、保証人であるEが甲建物を買い受けて第三取得者となっても、抵当権消滅請求はできません。

(4)

抵当権が実行された場合において、Aは、満期の到来した3年分の利息及び1年分の遅延損害金を請求する権利を有していた。Aのほかに後順位抵当権者がいる場合、Aは、元本のほか、利息及び遅延損害金を通算して2年分についてのみその抵当権を行使することができる。

適切。抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できます(民法375条1項)。債務不履行による損害賠償(遅延損害金)も最後の2年分に限られ、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることはできません(同条2項)。この制限は後順位抵当権者など他の債権者を保護するためのものです。後順位抵当権者がいる本問では、Aは元本のほか、利息と遅延損害金を通算して2年分についてのみ抵当権を行使できます。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問40。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること の他の問題

他年度の「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」問題

貸金業務取扱主任者 の同じ分野を年度をまたいで演習する